令和4年4月より,安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックが義務化されます.
4月1日から
・運転前後の状態を目視により,運転者の酒気帯びの有無の確認
・酒気帯びの有無について記録し,1年間保管すること
10月1日から
・運転者の酒気帯びの確認をアルコール検知器により確認すること
・アルコール検知器を常時有効な状態に保持すること
となっております.
アルコール検知器については多種多様な機種がございますが,皆様の業態や規模に応じた
適切な機器をご提案させていただいております.ぜひご相談ください.
詳しくは警察庁のwebサイト,および書く都道府県警のwebサイトをご覧ください.
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf